USER AGREEMENT - 利用約款

伊達カントリー倶楽部(以下「当倶楽部」という。)はお客様が安全快適にお過し頂くため利用約款を定めております。本約款に従ってご利用頂きますようお願い申し上げます。

第1条(施設利用の予約、予約金・違約金)
1.プレーの申込みは原則として2ヶ月前の同日より、予約日及びスタート希望時間を明示して予約係に電話及びFAX及び直接お申込み下さい。
2.予約金、違約金については当倶楽部の定めるところによります。
第2条(開場時間、休業日)
当倶楽部の開場時間、最終スタート時間及び休業日は倶楽部の定めるところによります。但し臨時的に変更することがあります。
第3条
1.お客様は本約款を確認の上、プレー30分前迄にフロントにて所定の手続きを受けて下さい。それにより当倶楽部の施設利用契約が成立します。
2.自己の意志により、コースを1ホール以上利用した場合は、諸料金支払いの義務を伴う利用契約の成立とみなします。但し荒天によるプレーの中止又は途中クローズの場合のプレー料は別に定めるとおりと致します。
第4条(メンバーのビジター同伴及び紹介についての責任)
ビジターを同伴もしくは紹介したメンバーはそのビジターの当倶楽部内に於ける一切の行為について責任を負うものと致します。
第5条(施設利用のお断り)
1.満員のためにスタート時刻に余裕がないとき。
2.天変地変、施設の故障、補修その他やむを得ない事情により、ゴルフ場をクローズするとき。
3.利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなした場合及びなす恐れがあると認められるとき。
4.暴力団員及び暴力的不法行為の恐れのある者と、当倶楽部の施設を利用することが好ましくない事由があるとき。
5.利用者が、精神異常者であると認められるとき。
6.ゴルフプレーにふさわしくない服装着用の場合。
7.利用者が、本約款に違反したことがあるとき。その他の理由により倶楽部を利用することが好ましくないと認められるとき。
第6条(危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)
1.当倶楽部は、円滑なプレー、危険防止、快適なプレーを目的としてローカルルールを設定しておりますので厳守願います。
2.ゴルフは時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディ及びスタッフの指示、アドバイスの如何にかかわらず全て自己の責任においてプレー願います。
3.ティグランドに於ける素振はティマーク内の打席、又は特に指定された場合以外では行わないで下さい。なおプレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないで下さい。
4.プレーヤーは打球について全責任を負うことと致します。キャディのアドバイス如何にかかわらず、事故の飛距離を自ら判断し、先行組に打ちこまないように注意してください。又、フォアキャディの合図は先行組が第2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから合図があっても打者は、自己の飛距離を判断して打球願います。
5.同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ないでください。
6.プレーヤーはホールアウト後、直ちにグリーンを去り、指定の歩経路を通り、次のホールへ進んで下さい。
7.プレーヤーは自らの打球によって出来たと思われるグリーンのディポット及びバンカーの足跡を必ずご自身で修復して下さい。
8.お客様どうしが、快適なプレーをお楽しみ頂く為に、前の組と間隔を空けないよう心掛けてください。プレーはハーフ2時間以内、1ラウンド4時間でお願い致します。万一前の組との間隔があいて遅々として進まない組には、プレーを中止して頂くこともありますのでご注意ください。
第7条(退避及び待避所)
先行組のプレーヤーは後続組に対して打球させるとき(ショートホール、パス)は、後続組が全員打ち終る迄、指定の待避所又は安全な場所に退避してください。
第8条(雷鳴、地震が発生の場合)
雷鳴、地震が発生した場合は直ちにプレーを中止し、安全と思われる場所へ避難して下さい。又、キャディやスタッフよりプレー中断の指示、アドバイスがあった場合は直ちにその指示に従ってください。
第9条(違反の場合の責任)
利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、又は自分が違反して損害等の被害を受けた場合、当倶楽部は一切の損害賠償等の責任を負いません。
第11条(貴重品のおあずかり)
1.貴重品については、貴重品ロッカー又はフロントにお預けいただかない限り責任を負いません。お預り品は預り証の持参人に預り証と引換えにお渡しします。預り証を紛失した場合は直ちに届出て下さい。
2.貴重品預り証及びロッカーキーの紛失による事故につきましては当倶楽部はその責任を負いませんので充分ご注意ください。
第12条(クラブ等の確認)
プレーヤーはプレーをする直前及びプレー終了後、ゴルフクラブを点検し間違いの有無を慎重にお確かめ下さい。確認後はクラブの不足、瑕疵について当倶楽部は責任を負いませんので、ゴルフ場退場の際にもご確認願います。
第13条(施設内への持込禁止品)
施設内へ下記のものを持ち込むことを禁止致します。
1.動物、鳥、ペット類
2.著しく悪臭を発生するもの
3.銃砲刀剣類
4.発火、爆発の恐れのあるもの
5.騒音を発するもの
第14条(施設内に於ける禁止行為)
1.賭博、その他風紀を乱す行為
2.物品販売、宣伝広告等の行為
3.プレーヤー以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)
4.他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
5.飲食物の持込みによる利用
6.クラブハウスに於いてレストラン、コンペルーム以外での飲食
第15条(盗難、損傷事故について)
1.ゴルフクラブ、靴、バック等の携帯品や駐車場の自動車の盗難損傷については責任を負いません。
2.コース内に於いてキャディカートからのカラスなど野生動物の金品持ち去り事故については責任を負いません。
第16条(浴室ご利用について)
1.身体に入墨のある方の入浴は固くお断り致します。当条項を知らずに入浴された場合には直ちに退室して頂きます。
2.浴室内には金銭その他の貴重品を持ち込まないでください。万一の盗難については一切責任を負いません。
3.浴室入り口に於けるシューズの取り違え、盗難につきましては責任を負いません。
第17条(諸料金の支払)
1.諸料金は、プレー終了後、フロントにてお支払い下さい。PM13:30以降のプレーは先精算となります。
2.当倶楽部のメンバーを除いては掛売をお断り致します。
3.優待券持参の場合は受付の際にご提示ください。ご精算時のご提示には応じられません。
第18条(遺失物の処理)
遺失物の法令に基づいてお取り扱わせていただきます。ただし生物と認められる遺失物は当日廃棄処分致します。
ゴルフプレーでの申告の無い忘れ物は3カ月保管し、持ち主が現れない場合は処分致します。
第19条(宅配便の取扱)
1.当倶楽部に於いて指定業者に依る宅配便の取り扱いをいたしておりますが、物品の紛失、瑕疵等の被害については、責任は負いません。
2.原則として、翌日プレー分のみお預かり致します。送り状には必ずプレー日を明記してください。
第20条(約款の変更)
本約款は会社と倶楽部理事会の協議に於いて変更することができる。
第21条(乗用カートの貸与)
別に定める乗用カート利用約款のとおりと致します。

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